行事・セミナーのご案内
会員企業各位
ハンブルク開催・法務セミナー
(共催:デュッセルドルフ日本商工会議所・ハンブルク日本人会)
2019年1月23日、欧州委員会が日本を「データ保護水準が十分な国」とし域内の個人データを持ち出しできる移転先として認定する十分性認定が発効しました(同日日本経済新聞朝刊1面)。時をほぼ同じくして、同月21日、EUのGDPRに違反したとして、フランスの監督当局は米グーグルに5千万ユーロ(約62億円)の制裁金決定を行いました。欧州委員会による十分性決定はドイツをはじめとする欧州でビジネスを行う日本企業にとっては、数あるGDPR上の義務のうち日本への個人データの域外移転規制に関してのみ対応を容易にするものに過ぎません。例えば、フランスの監督当局による米グーグルへの制裁金決定は域外移転規制には一切関係がありません。さらに、今年7月には英国のデータ保護監督当局がBritish Airwaysに対し1億8,339万ポンド(約250億円)の制裁金、マリオットインターナショナルに対し9900万ポンド(約133億円)の制裁金をそれぞれ課す意向を発表しました。今まで机上の話であったGDPR違反による高額の制裁金決定のリスクは、現実味を帯びながら、忍び寄ってきていると言えます。
本セミナーでは、2018年5月のGDPRの適用開始後、15か月間の最新動向と今後の展開についてGDPRのコンプライアンス対応について解説致します。また、現在EUの立法機関において議論がなされている、GDPRと同様の制裁金制度を導入する可能性が極めて高いEUの電子プライバシー規則案についても今後コンプライアンス対応が必要となります。電子プライバシー規制は既に加盟国法として盛んに執行されており、特にEメールによるマーケティングやアプリによる個人データの取得という多くの企業が行う行為が規制対象となっているため、同規則案の採択の前から、時間をかけてコンプライアンス対応を行う必要があります。本セミナーでは電子プライバシー規則案の立法動向とコンプライアンス対応のポイントを解説致します。
*ハンブルク日本人会会員企業でもいらっしゃる皆様には別途、同会からも本セミナーのご案内が送付されますが、お申し込みはデュッセルドルフ日本商工会議所の方にお願い致します。
*本セミナーは、3月29日にデュッセルドルフの当会議所で開催されたものとほぼ同じ内容となります。
*本セミナーは、デュッセルドルフ日本商工会議所及びハンブルク日本人会の会員にご参加いただけます。
日時: | 2019年10月18日(金)13:30~16:30(途中休憩あり) 終了後に懇親会が行われますので、こちらにもご参加下さい(参加費無料)。 |
場所: |
ハンブルク日本人会(Nihonjinkai Hamburg e.V.)会議室 |
講師: |
Sugimoto & Kawashima Brussels BVBA (杉本・川島法律事務所ブリュッセルオフィス) 杉本武重(すぎもと たけしげ)氏/法務委員会専門委員、弁護士(日本、NY州、ブリュッセル(準会員)) |
使用言語: | 日本語 |
定員: | 30名(申込多数の場合1社1名に調整させて頂く場合がございます。) |
申込締切: | 10月10日(木) |
※今回のテーマに関してご関心の高い点などがございましたら申込フォーム備考欄にてお寄せ下さい。前もって講師の方にお渡し致します。但し、それをセミナーで取り上げるか否かは講師の方にお任せしておりますので、ご了承下さい。
案内日: 2019年9月6日